
中古車を購入したり、親や知人から車を譲り受けたりした際に、かならず必要になる手続きが「車の名義変更」。
単なる事務手続きのようですが、名義変更を「後でやろう」は、一番危険・・・。
本記事では、車の名義変更について、いつまでに何をすべきか徹底解説します。
また記事の最後には、車のローン審査が不安な方に向けて、クルマテラスの「信用回復ローン」をご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください!

車の名義変更(移転登録)とは、車検証上の所有者の名前・住所などを、新しい所有者に変更することです。
たとえば車を売買・譲渡・相続した場合や、引っ越しで住所が変わった場合、結婚や離婚で氏名が変わった場合などに行う必要があります。
要するに、車の持ち主が変わったときに、必須の手続きです。
名義変更が必要な理由は、この手続きをしないと法律上も実務上も、さまざまな不都合やリスクが生じるため。

道路運送車両法という法律では「所有者が変わった日から15日以内」に名義変更を行う義務が、明記されています。
この期限を過ぎても放置すると法律違反となり、最悪50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
また、車の名義が正しく変更されていないと、思わぬところでトラブルに発展することがあります。
たとえば駐車違反やスピード違反があった際、ドライバーが出頭しない場合には、車検証に記載されている使用者や所有者に通知が送られます。
名義が前の所有者のままだと、違反の連絡や督促が旧オーナーに届いてしまい、大きな迷惑をかけることになりかねません。

さらに注意したいのが、事故を起こしてしまった場合です。
名義が実態と異なっていると、保険金の支払い手続きがスムーズに進まず、場合によっては補償を受けられないリスクも生じます。
「事故を起こしたら、誰の責任になるのか」と不安に思う方も多いですが、名義が曖昧な状態では責任の所在が複雑になり、余計なトラブルを招きやすくなります。
また、名義変更をしていない車は、自分の判断で自由に扱うことができません。
法律上、車の売却や廃車の手続きを行えるのは、登録上の所有者だけと定められているため、他人名義のままでは「売りたい」「処分したい」と思っても手続きを進められないのです。
いざというときに身動きが取れなくなるのは、大きな不安材料といえるでしょう。

加えて、名義や住所情報が実態と食い違ったままだと、次回の車検で指摘を受け、継続検査を受けられないケースもあります。
特に引っ越し後の住所変更を放置している場合は、注意が必要です。
このように、車の名義変更は単なる事務手続きではなく、「その車の持ち主が誰なのか」を公的に明確にするための、重要な手続きです。
「名義変更は、あとでやるのが一番危ない」といわれるのは、こうしたリスクが積み重なるからです。
逆にいえば、決められた期限内に正しく名義変更を済ませておけば、将来起こり得るトラブルの多くを未然に防ぐことができます。

前述のとおり、名義変更は法律で「所有者が変更になった日から15日以内」に行う義務があります。
たとえば中古車を購入した日や、譲り受けた日が起点で2週間ちょっとという短い期間です。
うっかり忘れて過ぎてしまうと、即罰則になるわけではありませんが、悪質に放置すると罰則の対象になる場合もあり、行政処分や罰金のリスクが生じます。
何より前述したような、税金・事故等のトラブルリスクも日々高まっていきます。
できるだけ、早めに手続きを進めるようにしましょう。
もし15日を過ぎてしまった場合でも、すみやかに手続きを行えば、大事に至らないケースがほとんどです。
万が一、前の所有者との連絡がつかない等で、書類がそろわず困っているなら、専門家(行政書士や車屋さん)に相談するとよいでしょう。

前章で触れた名義変更しない場合のリスクを、もう一度整理します。
法律違反による罰則
道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金など厳しい罰則を受ける可能性があります。
実際に即罰金とはならなくても、公的には違法状態です。
旧オーナーに税金請求
名義が変わっていない間、自動車税や自賠責保険の書類等が旧所有者に届き、金銭トラブルに発展しかねません。
知らない間に、前の持ち主に迷惑をかけてしまいます。
事故・違反時の責任問題
事故を起こした際に、保険金の支払いがスムーズに受けられなかったり、責任の所在が曖昧になるリスクがあります。
車検や売却に支障
車検証の情報と実態が食い違っていると車検が受けられなかったり、正式な所有者でないため、つぎの売却や廃車手続きができないといった問題も出てきます。
このように、名義変更を怠ることは、百害あって一利なしです。
実際、多くのトラブルは「名義が違うまま」起きています。

では、実際に自分で名義変更を行う場合の流れと、必要書類を説明します。
ポイントは「必要な書類を揃える」「管轄の運輸支局で手続きする」という2点です。
まず、名義変更に必要となる、おもな書類を旧所有者(譲渡する側)と新所有者(譲り受ける側)に分けて整理します。
▼旧所有者が準備するもの
自動車検査証(車検証) – 現在の車検証原本。
車検が切れている車は名義変更できません。
印鑑証明書 – 個人なら市区町村で発行するもの(発行後3か月以内が有効)。
譲渡証明書 – 車を譲り渡すことを証明する書類。
旧所有者が実印で押印したもの。
様式は国土交通省のウェブサイト等から入手できます。
(旧所有者の住民票) – 旧所有者の住所が車検証記載住所と印鑑証明の住所で異なる場合に、住所の繋がりを証明するために、必要な場合があります(引っ越し履歴の証明など)。
▼新所有者が準備するもの
印鑑証明書 – 旧所有者同様、新オーナー本人の印鑑証明(発行後3か月以内)。
住民票 – 個人で軽自動車の場合は印鑑証明の代わりに住民票でも可。
普通車でも新所有者の氏名や住所に変更がある場合に補助書類として使います。
車庫証明(自動車保管場所証明書) – 新所有者の住所地を管轄する警察署で取得。
発行に4日〜1週間ほどかかり、有効期限はおおむね1か月です。
駐車場の所在地図や、使用承諾書などの書類も必要になるので、早めに準備しましょう。
委任状 – 代理人が手続きをする場合に必要。
新所有者本人が行くなら旧所有者からの委任状、第三者が行くなら新旧双方からの委任状が必要です。
それぞれ実印で押印したものを用意します。
▼共通で必要なもの
自動車検査証(現物) – 旧所有者から受け取った車検証そのもの。
申請書(OCRシート第1号様式) – 名義変更の申請用紙。
運輸支局窓口で入手し、車台番号や新旧所有者の情報等を記入します。
手数料納付書 – 登録手数料(印紙代)を貼付する台紙。
運輸支局で取得し、登録印紙(500円)を購入・貼付します。
自動車税・環境性能割申告書 – 名義変更に伴い自動車税や環境性能割(旧自動車取得税)の申告を行う用紙。
運輸支局の税事務所コーナーで取得します。
ナンバープレート(管轄変更が伴う場合) – 新旧の運輸支局管轄地域が異なる場合は、旧ナンバーを返納し新しいナンバープレートの交付を受ける必要があります。
該当する場合は、車両を運輸支局に持ち込んで、ナンバー交換を行います。
書類は多いですが、一つひとつ確認しながらそろえれば大丈夫です。

必要書類に不備があると手続きができないので、チェックリストを活用して漏れがないようにしましょう。
なお、軽自動車の場合は、手続き先が軽自動車検査協会となり、印鑑証明ではなく認印と住民票で手続きできるなど、若干異なる点があります。
ここではおもに普通車(白ナンバー)を前提に解説しています。

必要書類がそろったら、実際の手続きを進めます。
自分で名義変更を行う場合、基本的な流れは以下のとおりです。
①書類一式の準備

前述した必要書類を、旧所有者・新所有者それぞれで準備します。
住民票や印鑑証明書は、市区町村役所で取得しましょう。
車庫証明も並行して申請し、交付されるまで待ちます(※車庫証明書の取得に数日かかるので早めに着手)。
②運輸支局へ持ち込み

書類がそろったら、新所有者の住所を管轄する運輸支局(陸運局)に、車を持ち込みましょう。
旧所有者と新所有者の管轄地域が異なる場合は、ナンバープレートの変更が必要になるため、かならず名義変更する車両で陸運局に行くようにしてください(その場で新ナンバーを取り付け封印を行うため)。
③窓口で書類記入・提出

運輸支局に着いたら、以下の書類をその場で取得・記入します。
申請書(OCRシート) – 車検証情報や新旧所有者情報を記入。
手数料納付書 – 登録手数料分の印紙を購入し貼付。
自動車税・環境性能割申告書 – 税金に関する申告用紙。
記入台に記載例が用意されていますので、初めてでも大丈夫。
記入が終わったら、持参した必要書類一式とあわせて、窓口に提出します。
窓口担当者が内容を確認し、不備がなければ登録手続きが進みます。
④新しい車検証の交付・ナンバー交換

手続きが完了すると、新しい所有者名義の車検証が発行されます。
その後、管轄変更があってナンバーが変わる場合は、新しいナンバープレートが交付され、車両に取り付けた上で封印(封緘)が行われます。
これで正式に、名義変更手続き完了です。
初めて陸運局に行く方は緊張するかもしれませんが、平日日中にしか窓口が開いていない点に注意して、時間に余裕を持って出かけましょう。
もし
「平日に休みが取れない」
「自分で行くのが不安…」
という場合は、つぎの章で述べるように、専門業者への代行依頼も検討してみてください。

自分で名義変更する場合の費用は、それほど高額ではありません。
おもな実費の目安は、以下の通りです。
移転登録手数料(登録印紙代): 500円程度。
申請書類の用紙代: 数十〜数百円(OCR用紙代が100円前後)。
車庫証明の取得費用: 約2,500~3,000円(証紙代)+標章交付料(数百円)。
ナンバープレート代: 管轄変更で新番号になる場合は約1,500~2,000円程度。
環境性能割(旧・自動車取得税): 車の年式や燃費性能によっては課税(購入価格の0〜3%)される場合があります。

以上を合計すると、普通自動車の名義変更は数千円(2,000〜5,000円前後)で収まることが多いです。
軽自動車の場合はさらに若干安く、1,000〜3,000円程度+ナンバー代が目安です。
手続きにかかる所要時間は、書類がすべてそろっていれば運輸支局での手続き自体は、半日もあれば完了します。
窓口が混んでいなければ1〜2時間程度で、新しい車検証が発行されるでしょう。

ここまで、自力での名義変更を説明しましたが、実際には中古車販売店などに、名義変更を任せる人も多いです。
この章では、名義変更を業者に任せる場合のポイントを解説します。
販売店に任せる最大のメリットは、何といっても手続きの手間と時間を、大幅に省けることです。
ディーラーや中古車販売業者、あるいは行政書士に依頼すれば、煩雑な書類作成から陸運局での登録まで一任できるので安心です。

実際、車を販売した業者であれば、名義変更手続きも込みで行うのが一般的で、購入者は必要書類を用意して、委任状に実印を押すだけで済むケースがほとんどでしょう。
依頼には代行手数料がかかりますが、その相場は業者や地域によります。
数千円〜1万円程度のこともあれば、サービスに含まれて無料の場合もあります。
また、業者に任せれば書類不備や、記入ミスによるやり直しを防げます。
プロは慣れているのでスムーズに完了しやすく、結果的に期限内に確実に、名義変更できるというメリットも大きいです。

ただし、大事なのは「誰に任せるか」です。
名義変更代行をうたう業者は多数ありますが、中には高額な手数料を請求するケースや、手続きを怠る悪質な業者もないとはいえません。
基本的には、車を購入した販売店に依頼するのが確実ですが、個人間譲渡で販売店が絡まない場合は、行政書士事務所などに頼むことになります。
行政書士に依頼する場合、必要書類の収集から代理申請まで、フルサポートしてくれるプランもあります。
費用は依頼内容によりますが、名義変更書類の作成代行のみなら数千円、役所回りも含めたフル代行なら1〜2万円程度が目安でしょう。

陸運局周辺には、行政書士事務所があることも多いので、自信がない部分だけプロに頼むという選択肢もあります(例:書類だけ用意して提出は自分で行う、など柔軟に決められます)。
いずれにせよ、信頼できる相手に任せることが重要です。

「車のローンが残っている場合、名義変更はどうなるの?」と考えますよね。
結論からいうと、ローン支払い中の車は原則として、勝手に名義変更することはできません。
なぜなら、ローン購入時は多くの場合、車検証上の「所有者」が販売店や信販会社になっており、購入者本人は「使用者」にとどまっているからです。
ローン完済までは、車の所有権がディーラーやローン会社に留保されているケースが一般的で、この状態ではあなた自身がその車を他人に譲渡・売却する権利を持っていないのです。
したがって、ローン中の車を第三者に譲る(名義を変える)にはまずローンを完済し、所有権留保を解除してもらう必要があります。

具体的には、車検証の所有者欄に記載されている販売会社や信販会社に連絡し、残債を清算して、所有者を自分名義に変更する手続きを取ります。
その後、改めて新しい譲渡先への名義変更手続きを、行う形になります。
ローン途中で車を手放したい場合は、まず購入先の販売店やローン会社に相談しましょう。
場合によっては残債と車の売却額を相殺して処理する(いわゆる「ローン残債付きの車を売る」)方法もありますが、いずれにしてもローン中の名義変更は、通常のケースと異なるため専門家のサポートが必要です。

このように、ローン中の車は名義や所有権の制約が大きく、「売りたい」「乗り換えたい」と思ったタイミングですぐに動けないケースが少なくありません。
実際に、ローン残債や所有権留保がネックとなり、身動きが取れずに困ってしまう方も多いのが現実。
こうした経験から
「つぎに車を持つなら、もっと無理のない形で」
「ローンや名義のことで後悔したくない」
と考える方もいますよね・・・。

一方で、過去のローン状況や信用情報への不安から、「そもそもつぎは、ローンが通るのだろうか」と悩んでしまうケースも少なくありません。
そのような方に知っておいてほしい選択肢の1つが、クルマテラスの信用回復ローンです。
信用情報だけで判断するのではなく、現在の収入や支払い計画を重視した、独自の審査を行っているため、とても審査通過率が高いのが特徴。

ここからは、クルマテラスがおすすめな理由を3つのポイントに分けて、詳しくご紹介します!
・提携信販会社が多く、ローン審査が通りやすい

クルマテラスは多数の金融機関・信販会社と提携しており、一社でダメでも別の会社で審査を試みるなど、柔軟に対応します。
そのため、審査通過率は、非常に高くなっています。
独自の審査基準で、スピーディーに判定してくれる点も安心です。
・「注文販売」で希望の車が選べる

クルマテラスは多数、車の在庫がありますが、お客様が希望する車種をヒアリングして、複数の提携先から仕入れて販売する「注文販売」がメインとなっております。
在庫の押し売りをしていないため、妥協せず乗りたい車を選べるのが魅力です。
状態の悪い車を押し付けられる心配もなく、軽自動車からトラックやSUVまで、幅広く対応しています。
・WEB完結型で、手続き簡単! 全国対応

クルマテラスは申し込みから審査、契約まで基本的にWEBで完結できます。
全国対応OKで来店不要、スマホ1つで手続き完了です。
でも、「WEB完結はラクだけど、車の状態がわからないのは不安・・・」と感じる方も多いはず。
ご安心ください!
クルマテラスは、対応するスタッフが、中古車の品質を細かく共有してくれます。
年式や走行距離などの基本情報はもちろん、内装や外装の状態、傷や修理歴の有無など、包み隠さず共有します。
実際の写真も送ってもらえるので、車のリアルな状態を、現地に行かなくても確認できます。

このように、クルマテラスは審査の通過率が高いだけではなく、わざわざ来店せずにWEB完結で手軽に、車を手に購入できるんです。
車の状態も、事前に写真で共有されるので「思っていた車と違う・・・」といった心配もありません。
仮審査は、名前と電話番号の登録だけでたった30秒で依頼できるので、下記のボタンからぜひ試してみてください!
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このように、クルマテラスの信用回復ローンなら、ローン審査が不安な方でも、家計に無理なく車を手に入れられる可能性があります。
実際、ローン審査に悩む多くの方が、クルマテラスでマイカーのある生活を実現しています。

ローン完済後には信用情報が回復し、今後は銀行など一般的なローンも通りやすくなるという大きなメリットもあります。
まずは一度、クルマテラスの仮審査で、車が持てるか確認してみてはいかがでしょうか。
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家族のため、自分のために「車がある暮らし」を手に入れたいと願う方は、ぜひ信頼できるサービスを上手に活用して、夢を叶えてください。
クルマテラスも、そんなあなたの力強いサポーターの1つとして、お役に立てれば幸いです。
スタッフ一同、心よりご連絡をお待ちしております!

ローンや名義の問題で身動きが取れなくなった経験があるからこそ、つぎの一台は“持ち方”まで含めて考えることが大切。
無理のない支払いと将来を見据えた選択肢として、こうしたローンの仕組みがあることも、ぜひ一度知っておいてください!