

中古車を購入するとき、「ナンバープレート(車のナンバー)は変わるの?」と疑問に思う方は多いでしょう。
ナンバープレートには車の登録地域や番号が記載されているため、前オーナーのナンバーをそのまま引き継ぐのか、新しくなるのか気になりますよね。
本記事では、中古車のナンバープレートに関する名義変更や、住所変更時のナンバーの扱いなど、詳しく解説します。
ユーザーの不安や疑問を解消し、安心して中古車選びができるようサポートします。
中古車を購入した場合、ナンバープレートを変更する必要があるかどうかは、状況によります。
基本的に、車の所有者が変われば、名義変更が必須ですが、ナンバー自体を変えるかは、車の登録地域の管轄が変わるかどうかで決まります。
たとえば、前の持ち主と、新しい持ち主の住所が同じ管轄の運輸支局内であれば、ナンバーはそのままでも名義変更手続きを行うだけで済むケースがあります。
一方、管轄が変わる(他府県から購入した場合や、同一県内でも運輸支局の管轄エリアが異なる場合)には、新しい地域のナンバープレートに付け替える必要があります。
法律上も、氏名・住所など登録内容が変わったときは、15日以内に変更登録を申請する義務があります。
この変更登録の際、新所有者の所在地が変わる場合は、ナンバープレート自体の交換も必要です。
ナンバープレートには、都道府県名や地域名が表示されているため、新しい所在地を反映したプレートへの変更が求められるわけです。
要するに、中古車購入時に、前オーナーのナンバーをそのまま使えるかどうかは、車を登録する運輸支局のエリアが、前オーナーと同じか異なるかで決まるのです。
なお、購入時に車検切れで、ナンバープレートが付いていない中古車を選んだ場合(前オーナーが一時抹消登録しナンバーを返納している場合など)は、新規に登録してナンバープレートを取得する必要があります。
このようなケースでは基本的に、新しいナンバーの交付となります。
中古車の購入時だけでなく、車の名義変更や、使用者の住所変更を行った場合にも、ナンバープレートの変更が必要になるケースがあります。
具体的には、引っ越しなどで車の使用の本拠地の管轄が変わった場合や、結婚等で姓が変わった場合などに運輸支局で変更登録を行う際、従来のナンバーを返納して、新しいナンバーを取得することになります。
たとえば、同じ都道府県内で引っ越した場合でも、新住所を管轄する運輸支局が、以前と異なれば新しい地域名のナンバープレートに交換します。
逆に、管轄エリアが変わらない範囲での住所変更の場合、ナンバーを変える必要はありません。
軽自動車検査協会の公式情報によれば、「車検証に記録されている、使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要」とされています。
つまり、住所変更や名義変更の際は、新住所が旧住所と同じナンバー管轄かどうかを、確認することがポイントです。
名義人の氏名変更だけで住所が変わらない場合などは、ナンバー自体はそのまま使えることもありますが、登録内容の変更手続きは必要です。
このように、名義変更・住所変更時には状況に応じて、ナンバー変更手続きも発生するので注意しましょう。
ナンバープレートに表示される「地名(地域名)」は、基本的に車の使用者の住所地を管轄する、運輸支局名が表示されます。
したがって、任意に好きな地域名を選ぶことはできません。
地方から都市部へ引っ越したり、逆に都市から地方へ転居した場合は、新住所地を管轄する地域名へ変更になります。
たとえば、もともと「湘南」ナンバーの地域に住んでいた人が東京都内へ転居した場合、車の登録も東京の陸運局管轄となり「品川」や「練馬」等、新住所地のナンバーに変わります。
逆に、都市部から地方へ移れば、その地方の地域名ナンバーになります。
地域名は、住所地によって自動的に決まるため、「地方のままのナンバーが格好良いから残したい」「都市名ナンバーに憧れるので選びたい」という理由で、自由に選択することはできません。
ただし、「ご当地ナンバー」と呼ばれる、特定地域の独自名称ナンバーは、その地域に登録することで取得できます。
たとえば、従来「大阪」ナンバーだったエリアの一部で「堺」ナンバーが導入された場合、対象地域に住所があれば新たに「堺」ナンバーを選ぶことが可能です。
ご当地ナンバーは、国土交通省が地域振興などの目的で導入するものなので、該当地域に居住・使用本拠があることが条件となります。
地域名を個人の好みで指定することはできませんが、住所地が変われば、それに応じた地域名に変わるので、引っ越し先で新しい地域名ナンバーになることを楽しみにする方もいるようです。
「現在ついているナンバーが気に入っているので、そのまま使いたい」という声もあります。
中古車の場合でも、条件が整えば同じナンバーを引き継ぐことは可能です。
ただし、前述のとおり管轄地域が変わらない場合に限られる点に注意しましょう。
具体的には、前のオーナーと新オーナーの住所地が同一管轄内であり、かつ車検が残っている車であれば、ナンバーは変更せずに名義のみ変更することができます。
この場合、陸運局での手続き後も、番号も地域名も以前と同じプレートを継続使用できるのです。
一方、新しい所有者の住所が、別の管轄地域であれば同じ番号は使えません。
地域名が変わるので、番号も新規発行になります。
また、同じ地域であっても、新オーナーが「希望ナンバー制度」などで、別の番号を希望すれば、新しく取得することになります。
そのため、「どうしても今のナンバーを維持したい」場合は、購入する中古車が、自分の住所と同じ地域で登録されているか確認することがポイントです。
条件が合えば、気に入った番号を変えずに済む可能性があります。
ただし、任意保険の手続きなどでは、ナンバーが変わることを前提に進めるケースも多く、「前のオーナーのままのナンバー」の車は、それほど一般的ではありません。
名義変更後も旧ナンバーを使い続けるケースは、条件が揃った場合の例外と考え、基本的には「新しいナンバーになるもの」と思っておいた方がよいでしょう。
希望ナンバー制度とは、自分の好きな番号を選んで、ナンバープレートを取得できる制度です。
新車購入時だけでなく、中古車購入時にも、希望ナンバーを申し込むことができます。
前のオーナーのナンバーをそのまま引き継ぐより、自分のこだわりの番号に変えたいという場合は、中古車でも遠慮なくオリジナルの番号を取得可能です。
希望ナンバーを利用するには、管轄の運輸支局内にある「希望番号予約センター」で申し込むか、電話・FAX、またはインターネット(全国自動車標板協議会の希望ナンバー申込サービスサイト)で予約申請を行います。
希望番号には一般希望番号(人気に関係なく選べるもの)と抽選希望番号(人気が高く希望者が多い番号)があります。
ゾロ目や「・・・1」など、人気の数字は抽選対象となり、毎週月曜日に抽選が実施されます。
抽選に当たればその番号を取得できますが、外れた場合は、別の番号で再度申し込むか、諦める必要があります。
希望ナンバーを申請するタイミングは、中古車の名義変更や、新規登録の手続きと同時に行う形になります。
事前に希望番号の予約が完了し、所定の予約済証が発行されていれば、陸運局での登録時にその予約済証を提出して、希望した番号のナンバープレートを交付してもらえます。
希望番号の予約には、手数料の事前支払いが必要で、予約センターでの申し込み時や、オンライン決済で支払います。
料金は地域やプレートの種類によって異なりますが、通常のペイント式ナンバーで4,000〜5,000円程度、文字が光る字光式ナンバーでは5,000〜6,000円程度と案内されています。
この費用には、ナンバープレート代も含まれます。
中古車購入時にディーラーや販売店に依頼すれば、希望ナンバーの申請代行も行ってくれます。
販売店に頼む場合は、代行手数料として数千円ほど追加費用がかかることが一般的ですが、手続きを任せられる分、負担を減らせます。
希望ナンバーでお気に入りの数字を付けたい方は、購入先の業者に相談してみるとよいでしょう。
ご当地ナンバーとは、特定地域向けに導入された、新しい地域名表示のナンバープレートのことです。
例えば「世田谷」「那須」「湘南」など、それまで存在しなかった地域名が、ナンバーになるものを指します。
中古車であっても、登録する地域がご当地ナンバー対象エリアであれば、ご当地ナンバーを取得可能です。
たとえば引っ越し先が、新たにご当地ナンバー制度を導入した市町村であれば、変更登録の際に、その新地域名のナンバーが交付されます。
ご当地ナンバーを希望する場合も、基本的な流れは通常の登録変更と同じで、該当地域で登録することが条件となります。
また、近年人気の図柄入りナンバープレート(地方版図柄ナンバーや、特別デザインナンバー)に変更することも可能です。
図柄ナンバーとは、ご当地の風景やテーマをあしらった、カラフルなデザインが入ったナンバープレートで、地域振興や記念事業として発行されるものです。
例えば、地方版図柄ナンバーとして各都道府県・地域ごとのデザインプレートや、期間限定の「ラグビーワールドカップ記念」「オリンピック記念」ナンバーなどがあります。
中古車でも、ナンバープレートを交換申請することで、図柄ナンバーを付けることができます。
手続きとしては、管轄の運輸支局または、軽自動車検査協会で「交換交付申請」を行います。
現在ついているナンバープレートを返納して、新しい図柄入りプレートを受け取る流れです。
ただし注意点として、交換申請による図柄ナンバー取得は、今ついているプレートの文字がきちんと判読できて返納できる状態であることが条件とされています。
番号自体を変更せず、デザインだけ図柄入りに変える場合でも、旧プレートを手放す必要があるため、汚損が激しい場合などは、事前に確認が必要です。
図柄ナンバーへの変更にかかる費用は、プレート交付手数料と寄付金(任意)です。
多くの図柄ナンバーは交付手数料のみで取得できますが、中には地域振興のために寄付金を募るタイプもあり、寄付をするとフルカラー版の図柄プレートがもらえる仕組みになっています(寄付をしない場合はモノクロ版の図柄になるなど)。
費用目安としては、交付手数料が数千円程度+任意の寄付金となります。
ご当地ナンバーや図柄ナンバーを希望する場合、希望ナンバー制度と組み合わせて申請することも可能です。例えば図柄ナンバーでなおかつ希望番号を取得したい場合、まず希望番号を予約し、その番号で図柄入りプレートの交付を申請する形になります。
少し手続きが煩雑に感じるかもしれませんが、いずれも運輸支局やインターネット申請で対応可能です。中古車購入を機に、お住まいの地域ならではのナンバープレートに変えてみるのも面白いでしょう。
最後に、ナンバー変更の、具体的な手続き手順や費用について押さえておきましょう。
ナンバーを変更する場面では大きく分けて「自分で手続きする場合」と「販売店などに、代行を依頼する場合」があります。
● 自分でナンバー変更手続きを行う場合
まず、必要書類を準備します。
基本的な書類は以下の通りです。
車(普通自動車の場合は、新しいナンバー封印のため現車持ち込み必須)
車検証(自動車検査証)
住民票(住所変更を伴う場合)
自動車保管場所証明書=車庫証明(住所変更を伴う場合)
戸籍謄本または抄本(婚姻などで氏名が変わった場合等)
印鑑(認印)※代理人が行く場合は委任状と代理人の印鑑
準備ができたら、使用者の住所地を管轄する運輸支局(軽は軽自動車検査協会)へ、平日の窓口時間内に出向きます。
窓口で変更登録の申請書類に記入・提出し、現在ついている古いナンバープレートを返納します。
窓口で税止め(自動車税の管理変更)などの手続きを経て、新しい車検証が発行されます。
その後、新しいナンバープレートが交付されますので、車に取り付けて終了です。
普通車の場合、後部ナンバーは取り付け後に係員により、封印というキャップをはめてもらって完了します(軽自動車は封印がないため、自分で取り付け可能です)。
費用面は、自分で手続きする場合、数千円程度で済みます。
おもな内訳は登録手数料(印紙代数百円)+ナンバープレート代です。
ナンバー代はプレートの種類や地域によって異なりますが、標準的なプレートなら2,000円前後が多いようです。
たとえば、ペイント式の中板サイズ(自家用普通車)なら地域によっては約1,500〜2,500円程度で、字光式はもう少し高めです。
希望ナンバーにする場合は、別途、希望番号予約の手数料(上記4,000〜6,000円程度)もかかります。
結果的に、自分でナンバー変更にかかる総費用は、合計でおおむね2,000〜6,000円程度と考えておけばよいでしょう。
● 販売店や、代行サービスに依頼する場合
仕事が忙しくて平日に陸運局へ行けない、手続きが面倒で不安、といった場合は、中古車販売店や行政書士などの代行サービスを利用することもできます。
販売店で購入時にそのまま依頼すれば、名義変更からナンバー取得まで、一括してやってもらえるので安心です。
代行を頼んだ場合、費用は手数料込みで、数万円程度になることがあります。
内訳は上記の実費(ナンバー代等)に加え、業者の代行手数料(1〜3万円程度が相場)です。
費用はかかりますが、自分で行く時間と労力を考えると、プロに任せて確実に手続きを終わらせるメリットは大きいでしょう。
依頼する業者によっては料金が異なりますし、ディーラー系の場合は、車両価格にサービスとして含まれているケースもあります。
平日に時間が取れない方や、手続きをスムーズに済ませたい方は、代行の利用も検討してみてください。
特に他府県から取り寄せる場合など、必要な手続きが増えるケースでは、プロに任せたほうが確実です。
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